「対馬市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領」の一部改正について
〜平成20年12月1日以降に債権譲渡契約を締結するものから適用開始〜
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対馬市では、標記取扱要領(平成19年12月4日付け19対建第号)を一部改正し、平成20年12月1日以降に債権譲渡契約を締結するものから適用開始とする事になった旨、対馬市長より通知がありましたのでご留意頂きますようお願い申し上げます。
なお、この取扱につきましては、債権譲受人が長崎県建設工業協同組合及び対馬建設業協同組合に限定した取扱となっておりますので併せてご留意頂きますようお願い申し上げます。
詳細は、こちら
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