社団法人 長崎県建設業協会
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工場製作を含む工事における専任の技術者及び現場代理人の取扱について
 
 標記については、「建設業法」(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定により、長崎県が発注する請負代金の額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は5,000万円以上)の建設工事における主任技術者又は監理技術者(以下、監理技術者等という。)は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされております。
 また、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第318号)第二一二の(4)の規定に基づき、監理技術者等の途中交代は監理技術者等の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合にのみ認められております。
 一方、現場代理人は、「長崎県建設工事執行規則」(昭和49年長崎県規則第30号)第20条第2項及び「長崎県建設工事標準請負契約書」(平成16年長崎県告示第167号)第10条第4項の規定により工事現場に常駐しておく必要があります。 しかしながら、監理技術者制度運用マニュアルには、工場製作を含む工事における専任の監理技術者等の取扱いについて例外的な取扱が規定されており、また、平成20年11月17日から18日に開催されました平成20年度九州各県土木建築管(監)理課長会議の中で、国土交通省総合政策局建設業課より下記資料3:報告議題 資料4のとおり、監理技術者制度及び公共工事標準請負契約約款の適正な運用について要請があったところであります。
 つきましては、下記資料1に記載してある1.対象工事を請け負う建設業者の負担軽減のため、資料1のとおり取扱いが定められた旨、長崎県土木部長より通知がありましたのでご留意頂きますようお願い申し上げます。



 
<資料1> 工場製作を含む工事における専任の技術者及び現場代理人の取扱について(長崎県土木部通知)

<資料2> 監理技術者制度運用マニュアル

<資料3> 報告議題 資料4 (国土交通省 資料)


 
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