社団法人 長崎県建設業協会
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雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について
〜 厚生労働省 支給要件の緩和・助成率の引き上げ等を実施 〜

 
 さて厚生労働省では、最近の雇用情勢が、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼし、厳しさを増しているところから、事業活動の縮小を余儀なくされている事例が発生しており、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する支援措置として、昨年12月1日から、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和し助成率を引き上げた、中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を新たに創設し、その後も、対象労働者の拡大、要件の緩和等に取り組んできたところです。
 こうした中、厳しさが増している雇用失業情勢に一層的確に対応するため、雇用調整助成金等について、別紙1〜3のとおり助成率の引き上げ、事業活動量を示す判断指標の緩和等が図られております。(助成金の概要は参考1・2のとおり)
 また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、下記4のとおり離職者住居支援給付金を創設されております(給付概要は参考3のとおり)。

 ※ 別紙1〜4、参考1〜3は、下記よりダウンロ−ド願います。


 <厚生労働省からの通達文書>

 <別紙1〜3>
(別紙1:雇用調整助成金の拡充のポイント、別紙2:中小企業緊急雇用安 定助成金の拡充のポイント、別紙3:平成20年度経済対策等に係る雇用調 整助成金制度の見直し)

 <別紙4:離職者住居支援給付金チラシ>

 <参考1・2>
(参考1:雇用調整助成金の概要、参考2:中小企業緊急雇用安定助成金の概要)

 <参考3:離職者住居支援給付金の概要>


 
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